田川市・田川郡で相続が始まったとき、多くの方が最初につまずくのは「どこへ行けばよいのか」です。亡くなった方が田川市・田川郡の7町村(香春町・添田町・糸田町・川崎町・大任町・赤村・福智町)にお住まいで、不動産も田川市・田川郡にある場合、相続の主な手続き先は、すべて田川市内の3か所に集まっています。このページでは、どの手続きをどの窓口で行うのかを、市町村ごとに整理しました。
相続の手続き先は、田川市内の3か所に集まっています
| 手続き | 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 不動産の名義変更(相続登記) | 福岡法務局 田川支局 | 田川市中央町4番20号 0947-44-1426(登記関係 0947-44-1431) |
| 相続税の申告 | 田川税務署 | 田川市新町11番55号 0947-44-0430 |
| 相続放棄の申述 | 福岡家庭裁判所 田川支部 | 田川市千代町1-5 0947-42-0163 (地方裁判所・簡易裁判所と同じ庁舎です。) |
この3か所は、田川市・香春町・添田町・糸田町・川崎町・大任町・赤村・福智町の8市町村すべてを管轄しています。田川市・田川郡のどこにお住まいでも、行き先は変わりません。ただし、田川市・田川郡の外に不動産をお持ちの場合、その不動産の名義変更は、所在地を管轄する法務局が窓口になります。
- 法定相続情報一覧図——戸籍の一式を法務局に提出すると、家族関係を1枚にまとめた図を、必要な通数だけ無料で受け取れます。銀行や法務局での手続きのたびに戸籍の束を出し直さずに済む書類です。申し出る先は、亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申し出る方の住所地、不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。自分で書いた遺言書を法務局が預かる自筆証書遺言書保管制度も、田川支局が扱います。
- 相続税の申告先——亡くなった方が住んでいた場所を所轄する税務署です。相続人がどこに住んでいるかでは決まりません。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
- 相続放棄——借金も含めて、財産を一切引き継がないという申立てです(申述といいます。)。申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、こちらも相続人の住所地では決まりません。期限は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。相続の手続きの中でいちばん短く、過ぎてしまうと原則として受け付けられません。借金があるかもしれないと思ったら、まずこの3か月を頭に置いてください。申述書の作成とその相談は、司法書士または弁護士が扱います。
令和9年3月31日という期限があります
相続登記(不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変える手続き)は、令和6年4月1日から義務になりました。期限は、相続が始まった時期で2とおりに分かれます。
- 令和6年4月1日以後に始まった相続——不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
- 令和6年3月31日以前に始まった相続で、まだ登記していないもの——令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内)
このほかに、遺産分割の話し合いがまとまったときは、まとまった日から3年以内に、その内容どおりの登記をする義務もあります。
当事務所へのご相談で多いのは、この2つのうち後者(令和6年3月31日以前に始まった相続)です。「親が亡くなったときに手つかずのまま、気がつけば何十年」という土地や建物の期限が、令和9年3月31日です。
期限を過ぎるとどうなるか
正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。過料は、前科の付く刑罰ではなく、行政上の義務を守らなかったときの金銭的な負担です。ただし、期限を過ぎた瞬間に過料になるわけではありません。法務省の説明では、まず法務局から登記を促す催告があり、それでも応じない場合に裁判所へ通知され、裁判所が判断する、という段階を踏みます。
法務省は「正当な理由」の例として、次の5つを挙げています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍の収集や相続人の把握に多くの時間がかかる場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われているために、相続する不動産が誰のものになるか決まらない場合
- 申請する義務を負う相続人自身が、重病その他これに準ずる事情がある場合
- 配偶者からの暴力の被害を受けていて、生命や心身に危害が及ぶおそれがある状態にあり、避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮していて、登記の費用を負担する能力がない場合
この5つは例示で、当てはまらない場合でも、個別の事情によって正当性が認められることがあります。一方で、「遺産分割の話し合いがまとまらない」という事情は、この5つに入っていません。そのかわり、法務省は別の受け皿を用意しています。
話し合いがまとまらないときの受け皿
その受け皿が相続人申告登記です。「自分は相続人です」と法務局に申し出るもので、一人でも、戸籍をすべてそろえなくてもできます。ただし2つ注意があります。ひとつは、義務を果たしたとみなされるのは申し出た人だけで、申し出ていない他の相続人の義務は消えないことです。もうひとつは、これは名義変更そのものではないため、遺産分割がまとまった時点で、改めて相続登記が必要になることです。
どの順番で何を進めるのか、それぞれにどのくらいの費用がかかるのかは、相続手続きの流れと費用のページに、7段階の流れと期限の一覧としてまとめています。
戸籍は、お近くの役場1か所でまとめて取れます
相続で最初にやることは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえることです。誰が相続人なのかは、これを見るまで確定しません。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました(広域交付)。亡くなった方の本籍が県外を転々としていても、田川市・田川郡のお近くの役場の窓口で、まとめて請求できます。全国共通の制度です。
戸籍集めはこれでずいぶん楽になりました。ただし、広域交付には次の制限があります。ここを知らずに窓口へ行くと、出直しになることがあります。
- 請求できるのは、自分から縦につながる家族の戸籍だけ——本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)の戸籍に限られます。兄弟姉妹の戸籍そのものは請求できません。
- 窓口へ本人が出向く必要があります——郵送も、代理人による請求もできません。顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)の提示が要ります。ご家族に頼んで取ってきてもらう、ということができません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍は取れません——古い戸籍にはこれが残っていることがあります。そのときは、その本籍地の役場へ改めて請求することになります。
このほか、戸籍の附票と戸籍の抄本(戸籍の一部だけを写したもの)も広域交付の対象外です。附票は、亡くなった方の住所の移り変わりを追うために相続でよく使う書類なので、必要なときは本籍地の役場へ請求します。
市町村役場の窓口(田川市・田川郡の8市町村)
相続の書類集めで役場に頼むのは、戸籍と、不動産の固定資産の証明(その市町村にある土地・建物を一覧にした名寄帳と、評価証明書)の2つです。国民健康保険・介護保険・年金・世帯主の変更といった手続きも役場ですが、担当する課がそれぞれ違うので、このページでは書類集めに絞ります。
同じことを頼むのに、課の名前が市町村ごとに違います。役場に着いてから迷わないように、8市町村分をまとめました。
戸籍は何通必要になるか事前に読み切れないことが多いので、手数料は少し多めに持っていかれるとよいと思います。名寄帳や評価証明書を相続人が請求するときは、相続人であることが分かる戸籍などの提示を求められます。必要な書類や委任状が要るかどうかは市町村によって違いますので、お出かけの前に、下の一覧にある「名寄帳・評価証明書」の窓口へ電話で確かめておかれるとよいです。
お住まいの市町村へ——田川市/香春町/添田町/糸田町/川崎町/大任町/赤村/福智町
田川市
- 戸籍——市民課 市民年金係(戸籍担当)
- 名寄帳・評価証明書——申請の窓口は市民課 市民年金係(証明の内容についての問い合わせは税務課 固定資産税係 0947-85-7111)
- 市役所——〒825-8501 田川市中央町1番1号/0947-44-2000
- 開庁——8:30〜17:00。毎週木曜日は市民課の窓口のみ19:00まで延長。ただし、この延長時間に広域交付の取り扱いはありません。本籍地以外の戸籍をまとめて取りたい場合は、17:00までにお越しください。
香春町
- 戸籍——税務住民課 戸籍係
- 名寄帳・評価証明書——税務住民課 固定資産税係
- 役場——〒822-1492 田川郡香春町大字高野994/0947-32-2511
- 開庁——8:30〜17:15
添田町
- 戸籍——住民課 戸籍住民係
- 名寄帳・評価証明書——住民課 税務・滞納対策係
- 役場——〒824-0691 田川郡添田町大字添田2151/0947-82-1231
- 開庁——8:30〜17:15
糸田町
- 戸籍——税務町民課 戸籍係
- 名寄帳・評価証明書——税務町民課
- 役場——〒822-1392 田川郡糸田町1975番地1/0947-26-1231
- 開庁——8:30〜17:15
川崎町
- 戸籍——住民課 住民年金係
- 名寄帳・評価証明書——税務課 税務係
- 役場——〒827-8501 田川郡川崎町大字田原789番地の2/0947-72-3000
- 開庁——8:30〜17:00
大任町
- 戸籍——住民課 戸籍係
- 名寄帳・評価証明書——税務課
- 役場——〒824-0512 田川郡大任町大字大行事3067/0947-63-3000
- 開庁——8:30〜17:15
赤村
- 戸籍——住民課 福祉環境係
- 名寄帳・評価証明書——住民課(赤村には税務課という課がなく、住民課が窓口です。)
- 役場——〒824-0432 田川郡赤村大字内田1188番地/0947-62-3000
- 開庁——8:30〜17:15
福智町
- 戸籍——住民課 住民係
- 名寄帳・評価証明書——税務課 賦課係
- 役場——〒822-1292 田川郡福智町金田937番地2/0947-22-0555
- 開庁——8:30〜17:15
田川市・田川郡の相続で、つまずきやすいところ
兄弟姉妹が相続人になるとき
相続人になる人と順番は、法律で決まっています。配偶者は常に相続人になります(相続放棄をした場合などは除きます。)。これに加わるのは、まずお子さんです(亡くなっていればお孫さん)。お子さんもお孫さんもいないときは、ご両親が相続人になります。ご両親も亡くなっていれば祖父母です。そのどちらもいないときに、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わります。
このとき、戸籍集めが一気に重くなります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、ご両親それぞれの出生からの戸籍が必要になるためです。兄弟姉妹が何人いるかは、ご両親の戸籍をさかのぼらないと分かりません。すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その方の戸籍も要ります。
広域交付との関係は、少しややこしいところです。請求する方から見てご両親は直系尊属にあたるので、ご両親の戸籍も広域交付の対象です。対象から外れるのは、兄弟姉妹ご本人の戸籍のほう。その分は本籍地の役場へ請求することになります。ご両親の古い戸籍にコンピュータ化されていないものが混じっていれば、そちらも同じく本籍地の役場への請求になります。なお、ご両親の除籍謄本には、亡くなった方がその戸籍に入っていた期間の記載も含まれますので、ご両親の戸籍をさかのぼる中で、亡くなった方の古い戸籍もあわせて確認できます。相続人の人数は増えやすく、手間のかかるところです。
相続人が多いときや、遠方にお住まいの方がいるときは、協議書を1通ずつ郵送で回すほかに、同じ内容の証明書へ各自が個別に署名する方式もあります。書き方でつまずきやすいところは、遺産分割協議書の作り方と注意点にまとめています。
何十年も名義を変えていない土地
亡くなったのが何十年も前という相続では、その間に相続人だった方が次々と亡くなり、相続する権利が次の世代へ移っていきます(数次相続)。相続人が十数名になることもあり、その全員に署名と押印をお願いすることになります。手書きの古い戸籍をさかのぼる作業になり、コンピュータ化されていない戸籍が混じっていれば、その本籍地へ個別に請求します。令和9年3月31日の期限があるのは、まさにこうした相続です。
不動産の取りこぼしを防ぐ「名寄帳」
名寄帳(なよせちょう)は、その市町村の中で、その方が持っている土地・建物を一覧にしたものです。権利証や固定資産税の納税通知書だけを頼りに進めると、私道の持分や、田畑・山林、課税されていない土地が抜け落ちることがあります。名義変更を終えたあとで抜けが見つかると、相続人全員の署名押印をもう一度そろえ直すことになります。亡くなった方が不動産を持っていた市町村ごとに、名寄帳を取って突き合わせておく。これが、やり直しを防ぐ手立てです。
あわせて要るのが評価証明書(固定資産評価証明書)です。その不動産の固定資産税評価額を証明するもので、相続登記のときに納める登録免許税の計算に使います。窓口は名寄帳と同じです。
1日で複数の役場を回るとき
田川市・田川郡の役場は8:30〜17:15が多いのですが、田川市役所と川崎町役場は17:00までです。1日で複数の役場を回る日程を組むときは、最後にこの2か所を入れないほうが安心です。なお田川市役所は毎週木曜日だけ市民課の窓口が19:00まで延びますが、この延長時間に広域交付の取り扱いはありません。本籍地以外の戸籍をまとめて取りたい場合は、木曜日でも17:00までにお越しください。
無料で相談できる窓口
まず一般的な話を聞いてみたい、という段階でしたら、無料の相談会があります。当事務所が所属する福岡県行政書士会は、社会貢献事業として、筑豊地区でも毎月、遺言・相続をはじめとする無料相談会を開いています。
| 会場 | 開催日 | 時間 |
|---|---|---|
| 田川市役所 1階 市民課 | 毎月第2水曜日 | 9:00〜16:00 (受付は15:30まで) |
| 香春町 フレッシュワークかわら 2階 研修室1 | 毎月1回 (曜日は月により変わります) | 13:00〜16:00 |
| 直方市役所 1階 相談室2 | 毎月第3月曜日 | 13:00〜16:00 |
| 嘉麻市役所 本庁舎4階 | 毎月第4火曜日 (祝日のときは第3火曜日) | 13:00〜16:00 |
| 飯塚市役所 本庁 | 毎月第4金曜日 | 13:00〜16:00 |
いずれも福岡県行政書士会の社会貢献事業として実施されているものです。主催・運営の詳細は各会場の案内でご確認ください。予約について案内があるのは香春町(事前の予約は不要)と直方市(先着順でご案内・1件30分程度)で、ほかの会場では、公式の案内に予約の要否が書かれていません。日程は変わることがありますので、お出かけの前に各会場の案内でご確認ください。
- 田川市——福岡県行政書士会「相続・遺言・成年後見制度等に関する相談会」
- 香春町——香春町「行政書士無料相談会」
- 直方市——直方市「行政書士による相談」
- 嘉麻市——嘉麻市「行政書士による無料相談」
- 飯塚市——飯塚市「行政書士相談」
相続は、内容によって相談先が分かれます。行政書士会の相談会のほかは、無料のものと有料のものがあります。
- 遺産分割で相続人どうしの意見が対立している——弁護士です。福岡県弁護士会 田川法律相談センターが田川市栄町にあります。相談は30分5,500円(税込)で、事前の電話予約が要ります(0947-42-2330・電話受付は平日9:00〜17:00)。なお田川市にお住まいの方は、先に相談センターへ電話で予約したうえで市民課 市民年金係で紹介状を受けると、1年度に1回30分に限り無料で利用できます(田川市「無料法律相談」)。
- 不動産の名義変更(相続登記)そのもの——司法書士です。福岡県司法書士会の司法書士総合相談センターが、電話での無料相談(15分程度)を受け付けています(0570-783-544・土日祝と年末年始は休み)。
- 相続税の申告——税理士です。九州北部税理士会の常設の無料相談所は福岡市博多区の税理士会館にあり、事前の予約が要ります(一般的な内容についての相談です。)。
- 収入や資産が一定以下の方——法テラスの無料法律相談です。同一の問題について3回まで受けられます。
どの専門家がどこまでを扱うのか、費用の考え方はどう違うのかは、相続はどこに相談する?士業4者の違いで整理しています。
参考(一次情報)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」/「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」/市区町村の窓口での戸籍の証明書の請求が便利になります(リーフレット・PDF)
- 福岡法務局「田川支局」/「管轄区域一覧」
- 国税庁「田川税務署」/「No.4205 相続税の申告と納税」
- 裁判所「福岡地方・家庭裁判所 田川支部」/「福岡県内の管轄区域表」/「相続の放棄の申述」
- 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
- 田川市「戸籍関係証明書等の交付について」
- 窓口・課名・開庁時間は、田川市・田川郡8市町村それぞれの公式サイトで確認しています。
どこへ出すかは分かった。でも、何から手をつければ
進む順番は、ひととおり決まっています。まず戸籍を集めて相続人を確定する。次に、名寄帳などで財産を洗い出す。それから遺産分割の話し合いと協議書の作成へ進み、最後に名義変更や口座の解約を行います。前の段階が終わらないと次に進めませんので、迷ったときは戸籍から手をつけてください。
とはいえ、どの役場に何を請求すればよいか、何通必要になるかは、ご家族ごとに違います。身吉行政書士事務所は田川市で開業している行政書士事務所です。戸籍の収集(ご依頼をお受けしたあと、当事務所が行政書士の職務上請求で取り寄せます。窓口での広域交付と違い、本籍地ごとの請求になります。)から遺産分割協議書の作成までをお引き受けします。不動産の名義変更は、連携している司法書士をご案内します(司法書士とのご契約と報酬は、司法書士へ直接お支払いいただきます。)。
初回30分のご相談は無料です(以降のご相談は1回5,000円・税込)。手元に資料がそろっていなくても構いません。ご家族の状況をうかがったうえで、どの書類が必要になるか、どのくらいの期間と費用がかかるかをお伝えします。お受けするのは、遺産分割協議書など、当事務所がお作りする書類の作成についてのご相談です。不動産の名義変更(登記)の手続きと、相続放棄の申述書の作成およびその相談は司法書士または弁護士、相続税の計算と申告は税理士、相続人どうしの争いごとは弁護士が、それぞれ扱います。これらは無料のご相談であっても当事務所ではお受けできません。お話をうかがったうえで、それぞれの専門家へおつなぎします。
受付時間 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日は休み)
身吉行政書士事務所 福岡県田川市大字奈良192番地7
担当 行政書士・防災士 身吉 正光(福岡県行政書士会 筑豊支部)
お電話が難しい場合はお問い合わせフォームからもお受けしています。
料金の一覧・これまでのご依頼の例・ご依頼いただいた方の声は、相続・遺言のご相談のページにまとめています。当事務所が相談員を務める無料相談会の日程も、そちらに載せています。
(制度・窓口に関する記述は2026年9月時点の情報にもとづいています。課の再編や開庁時間の変更がありますので、お出かけの前に各窓口へご確認ください。)
本ページは、法務省・法務局・国税庁・裁判所および田川市・田川郡8市町村が公表している資料(出典は「参考(一次情報)」のとおり)をもとに、身吉行政書士事務所が編集・加工して作成したものです。各機関が作成・公表したものではありません。当事務所が独自に整理した構成および文章について、無断転載を禁じます。
