遺産分割協議書は、「誰がどの財産を取得するか」という相続人全員の合意を書面にしたものです。金融機関の解約や法務局の相続登記で提出を求められます。このページでは、書き方の基本と、実務でつまずきやすい注意点をまとめました。
遺産分割協議書に書くこと
- 亡くなられた方(被相続人)の特定=最後の本籍・最後の住所・生年月日・死亡日・氏名
- 財産の特定=不動産は登記簿の記載どおりに(所在・地番・家屋番号まで)、預貯金は金融機関・支店・口座番号まで
- 誰がどの財産を取得するか
- 協議が成立した日付
- 相続人全員の住所・氏名と実印の押印(印鑑証明書を添付)
つまずきやすい注意点
住所は印鑑証明書のとおりに書く
相続人の住所は、印鑑証明書の記載と一言一句同じに書きます。「1丁目2番3号」を「1-2-3」と略しただけでも、金融機関や法務局で補正を求められることがあります。
不動産は登記簿のとおりに書く
固定資産税の納税通知書の表記と、登記簿の表記は一致しないことがあります。必ず登記簿(登記事項証明書・登記情報)を取り寄せて、そのとおりに書きます。名寄帳で見落としている不動産(私道の持分・山林など)がないかの確認も大切です。
売って分ける場合(換価分割)は書き方に注意
不動産を売却して代金を分ける場合、書き方によっては、代表者から他の相続人への贈与と受け取られ、贈与税の指摘を受けるおそれがあります。換価のための便宜として代表者名義にすることを明記するなど、目的が伝わる書き方が必要です。ここは専門家に確認いただきたいポイントです。
相続人が多い・遠方にいる場合は「協議証明書」方式も
1通の協議書を全員で回して署名する方法のほか、同じ内容の証明書に各自が個別に署名・押印する方式(遺産分割協議証明書)もあります。郵送のやり取りが1往復で済み、遠方の相続人がいる場合に実務的です。
自分で作れるか
遺産分割協議書はご自身でも作れます。ただし、財産の特定が不正確だと金融機関・法務局で使えず作り直しになり、全員の実印をもらい直すことになります。相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、はじめから提出先で通る形に整えることをお勧めします。当事務所の費用は相続手続きの流れと費用をご覧ください。
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