遺言書の作り方|自筆証書と公正証書の違い

遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方式があります。どちらが向いているかは、財産の内容とご家族の状況で変わります。このページでは2つの方式の違いと、遺言書を特に用意しておきたいケースをまとめました。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言公正証書遺言
作り方全文・日付・氏名を自筆し押印(財産目録はパソコン作成可)公証人が作成。証人2名の立会いが必要
費用ほぼかからない(法務局の保管制度を使う場合は3,900円)公証人手数料(財産額に応じて変動)+専門家に原案を頼む場合はその報酬
保管自宅保管または法務局の保管制度原本を公証役場が保管
家庭裁判所の検認必要(法務局保管の場合は不要)不要
無効・紛失のリスク形式の不備で無効になるおそれあり公証人が関与するため形式面の不備はまず生じない

確実さを重視するなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に作るなら法務局保管の自筆証書遺言が本命です。当事務所では、迷われる場合は公正証書遺言をお勧めしています。

遺言書を特に用意しておきたいケース

  • お子さまのいないご夫婦(配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になり、話し合いが難しくなりがちです)
  • 再婚で、前婚のお子さまがいる
  • 財産の大半が自宅の不動産で、分けにくい
  • 特定の相続人(同居して介護してくれた方など)に多く残したい
  • 相続人以外(お世話になった方・団体)に財産を渡したい

公正証書遺言ができるまで

手順内容
1 ご相談・財産の整理ご意向をうかがい、財産と相続人の状況を整理します。
2 原案の作成ご意向を法律の形式に整えた原案を作成します。付言事項(ご家族へのメッセージ)も一緒に整えます。
3 公証役場との打ち合わせ原案と資料を公証役場へ届け、公証人と内容を調整します。日程調整も当事務所で行います。
4 作成当日公証役場で遺言者・証人2名の立会いのもと作成します。証人は当事務所で手配できます。

原案の作成から公証役場との調整、証人の手配まで、当事務所でお引き受けします。報酬はご意向と財産の内容をうかがったうえで、着手前にお見積りでご提示します。ご相談は初回30分無料です。

相続・遺言の全体のご案内は相続・遺言のご相談ページをご覧ください。

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初回30分のご相談は無料です。手元に資料がそろっていなくても構いません。受付時間は9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日は休み)です。

対応エリア=田川市・田川郡(香春町・添田町・糸田町・川崎町・大任町・福智町・赤村)を中心に、飯塚市・直方市・嘉麻市・宮若市など筑豊全域、および福岡県全域。ご来所が難しい場合は出張でのご相談にも対応します。